2012年 9月23日
仙台市泉区南光台南1丁目1−23−202
石川行政書士事務所気付
パレスチナと仙台を結ぶ会
代表 石川 雅之
質 問 状
当会は、パレスチナに平和を実現することを求めて1992年に設立され、それ以降これま
で20年間に渡って仙台を基盤として活動してきた市民団体です。
このたび、貴店がイスラエルの入植地製品である「ソーダストリーム」の販売を行っていること
を私たちは知りました。この「ソーダストリーム」は、パレスチナ人への人権侵害と密接に関係
し、他にも様々な問題がある製品であると私たちは考えています。そして、そうした問題につい
て貴店がどのように認識されているのかを知りたいと私たちは考え、ここに質問状を送付させ
ていただきます。
1. ソーダストリームの「ソーダメーカー」及びその関連製品は、主にミショル・アドゥミームとい
う工業団地で生産されています。そして、このミショル・アドゥミーム工業団地は、1967年の第
三次中東戦争でイスラエルが武力により不当に占領したヨルダン川西岸地区に存在します。
つまり、イスラエルが違法に占領し入植活動をしていると国際的にも認められているパレス
チナの土地でソーダストリーム社が製造しているのが、貴社が現在販売している製品なのです。
貴店では、このような事実を承知の上で、同社の製品を販売されているのでしょうか。
2. また、ソーダストリーム社がパレスチナ被占領地における入植地で営業していることは、パ
レスチナ人への様々な人権侵害を引き起こしています。それは、単にパレスチナ人の土地を奪
って入植地が建設されているという問題だけではありません。
たとえば、イスラエルの占領政策によって工場の操業に対する法規制をほとんど受けない状
況の中で、ソーダストリーム社は最低賃金をはるかに下回る過酷な条件でパレスチナ人労働者
を働かせています。また、同社は入植活動を進めるイスラエルの政策により、税制面での優遇
も受けています。
このように、同社は国際的に非難されているイスラエルの入植政策の下で、およそ公正とは
言い難い企業活動を行っているのです。それ故、パレスチナ・イスラエル・欧米諸国においても、
同社に対する抗議の声が上がっています。貴店では、このような事実を承知しておられるのでし
ょうか。
3. さらに、ソーダストリーム社の製品には、不当表示の疑義が生じています。そもそもイスラエ
ルがパレスチナ被占領地域を占領してそこに入植地を建設することは国際法上違法な行為であ
り、国連及び国際社会から非難され続けてきたことは先にも述べたとおりです。
そうした入植地に存在する同社の工場の製品を「イスラエル産」と表示するのは、日本の「不
当景品類及び不当表示防止法」に抵触するのではないかと私たちは考えますが、貴店ではこの
点をどのようにお考えでしょうか。
4. イスラエルがこの間パレスチナに対して行ってきたことは、たとえば2008年12月から2009年1
月にかけてパレスチナ自治区ガザへの軍事攻撃によって約1400人の人々を殺戮するなど、パ
レスチナ人の人権と生命を踏みにじることの繰り返しでした。
こうしたイスラエルの行いを見るならば、ソーダストリーム社との取引に当たり、自らの商活動
が占領や人権侵害という反人道的な行為に加担しないかどうか、検証される必要があるのでは
ないかと考えます。
以上の点を踏まえ、貴店において、ソーダストリーム社の製品を扱うことが道義上、また商業
倫理上正しいことなのかどうか、ご検討の上、貴店としてのご判断をお聞かせください。
以上、4点について、ご質問いたします。
お忙しい中を恐縮ですが、10月末日までにご回答をお願いいたします。なお、この質問状及
び貴店からのご回答のあるなしを含めて、当会のHPなどで公開させていただくことを付言いたし
ます。
※以上の質問状を宮城県内の4つの店舗(三越、ロフト、212キッチンストア、タイムレス
コンフォート)と福島県のうすい百貨店に送付しましたが、12月15日現在、どの店からも
回答がありま
せん。
日本の市民からの質問に対して、自らが販売する商品についての説明をするというの
は、最の社会的責任です。示し合わせたかのように、その責任を果たさない、あるいはで
きないというのでは、物を売る資格などありません。
こうした企業の姿勢は、厳しく批判したいと考えます。
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